○勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

令和4年6月16日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、生活の営みを確保するとともに生産の営みを振興するために地域運営組織等が行う取組に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集落ネットワーク圏 複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。

(2) 地域運営組織 地域住民自らが主体となって、集落ネットワーク圏において地域の課題解決に向けた取組を行う中心的な組織をいう。

(3) 地域運営組織等 地域運営組織並びに郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会及び特定非営利活動法人をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業は、第1条の目的を達成するため、国の過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年4月27日総行過第26号)第8に規定する交付金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、地域運営組織等が住民主導により必要に応じて地域外部の組織や団体とも連携しながら今後の生活を持続可能とし、地域の維持及び活性化を図るために総合的に取り組む事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱(令和3年4月1日総行過第27号)第8の規定により国が決定した交付金の範囲内とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域運営組織等(以下「申請者」という。)は、勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、補助金交付の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受け取った日から10日以内に市長に書面をもって申し出なければならない。

(補助事業の経理等)

第8条 交付の決定を受けた地域運営組織等(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、市長の請求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(計画の変更等)

第9条 交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更は除くものとする。

(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、地域運営組織等の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(2) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(状況報告)

第10条 交付決定者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長の要求があったときは速やかに勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金状況報告書(別記第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、速やかに勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知する。

(交付の請求)

第13条 交付決定者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第14条 交付決定者は、規則第15条第2項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 交付決定者は、補助事業による取得財産等について、勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金取得財産等管理台帳(別記第7号様式)を備えて管理しなければならない。

3 交付決定者は、当該年度に補助事業による取得財産等があるときは、第11条に定める報告書に勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金取得財産等明細表(別記第8号様式)を添付しなければならない。

4 市長は、交付決定者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

3 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月16日から施行する。

別表(第4条関係)

経費の内容

事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。

1 地域運営組織の体制確立

2 活性化プランの策定

3 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)

4 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)

5 都市と地域の交流・移住促進対策

6 地域文化伝承対策

7 その他適当と認められるもの

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第13条関係)

 略

第6号様式(第14条関係)

 略

第7号様式(第17条関係)

 略

第8号様式(第17条関係)

 略

勝浦市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

令和4年6月16日 告示第99号

(令和4年6月16日施行)