○勝浦市民憲章改編検討委員会設置要綱

令和4年9月29日

告示第106号

(設置)

第1条 市民生活の規範であり、地域社会における市民一人ひとりの行動指針として、平成4年3月に制定した勝浦市民憲章(以下「市民憲章」という。)について、時代の潮流や市民生活の変化を踏まえた改編を検討するため、勝浦市民憲章改編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、時代の潮流や市民生活の変化を踏まえ、市民憲章の改編を検討し、その結果を市長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 勝浦市議会の代表者

(2) 農業関係の代表者

(3) 水産業関係の代表者

(4) 観光業関係の代表者

(5) 商工業関係の代表者

(6) 自治会関係の代表者

(7) 社会教育関係の代表者

(8) 福祉関係の代表者

(9) 学校教育関係の代表者

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任務が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長を会議の議長とする。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初の会議の招集及び委員長が決定されるまでの議長は、第6条第1項の規定に関わらず、市長が行うものとする。

勝浦市民憲章改編検討委員会設置要綱

令和4年9月29日 告示第106号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年9月29日 告示第106号