○勝浦市広告事業民間提案選定委員会設置要綱
令和4年9月8日
告示第108号
(目的)
第1条 広告事業に関する民間事業者等からの企画提案を公正かつ適正に選定するため、勝浦市広告事業民間提案選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。ただし、本市の所有する施設等の通称を命名する権利に関する提案については、勝浦市ネーミングライツ事業実施要綱(平成27年勝浦市告示第69号)に定めるところによる。
(1) 企画提案の選定方法に関すること。
(2) 企画提案につき、公募の採用の可否に関すること。
(3) その他企画提案の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 財政課長
(4) 市民課長
(5) 観光商工課長
(6) 都市建設課長
(7) 企画提案された広告事業に関係する課等の長
(8) 前各号に定めるもののほか、委員長が指定する課等の長
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、財政課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者又は専門知識を有する者に出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課財政係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。