○勝浦市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱
令和4年9月30日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の公共的な場所(道路・河川・海岸)における市民による自主的かつ継続的なボランティア清掃活動(以下「清掃活動」という。)を支援することにより、市民の環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの散乱を防止することを目的とする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者は、自治会、学校、園、企業、複数の個人等で、次の各号に該当する団体(以下「対象団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内に在住、在学又は在勤する者で構成されていること。
(2) 清掃活動に係る経費等について、他制度による支援を受けていないこと。
(支援内容)
第3条 市長は、対象団体が行う清掃活動に対し、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 清掃活動に必要なごみ袋の配布
(2) 分別収集したごみ、除草作業後発生する草等の処理
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援
2 市長は必要があると認めるときは、対象団体から前項に係る記録等の提出を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
略