○勝浦市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の公共的な場所(道路・河川・海岸)における市民による自主的かつ継続的なボランティア清掃活動(以下「清掃活動」という。)を支援することにより、市民の環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの散乱を防止することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象となる者は、自治会、学校、園、企業、複数の個人等で、次の各号に該当する団体(以下「対象団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に在住、在学又は在勤する者で構成されていること。

(2) 清掃活動に係る経費等について、他制度による支援を受けていないこと。

(支援内容)

第3条 市長は、対象団体が行う清掃活動に対し、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 清掃活動に必要なごみ袋の配布

(2) 分別収集したごみ、除草作業後発生する草等の処理

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援

(届出書等の提出)

第4条 対象団体は、前条に規定する支援を受けようとするときは、事前に勝浦市ボランティア清掃活動届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(記録等の提出)

第5条 前条に規定する届出書の提出により、第3条に規定する支援を受けた対象団体は、活動に伴う書類及び活動状況の分かる写真などの記録等の作成に務めなければならない。

2 市長は必要があると認めるときは、対象団体から前項に係る記録等の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

勝浦市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和4年9月30日 告示第109号