○勝浦市避難民等国際交流事業補助金交付要綱
令和4年9月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際情勢に鑑み支援が必要と認められる避難民等の受入に関連し、団体等が実施する国際交流に資する事業に要する経費について、予算の範囲内において、避難民等国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱に定める補助の対象事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 国際情勢に鑑み支援が必要と認められる避難民等の受入に関連し、市内において外国人が日本文化に接する機会を提供する事業
(2) 国際情勢に鑑み支援が必要と認められる避難民等の受入に関連し、市内において外国人と市民が交流する機会を提供する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条で規定する補助対象事業の実施に要する経費の100%以内とする。ただし、補助対象事業に参加する避難民等の人数に、1万円を乗じた額を限度額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、勝浦市避難民等国際交流事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の決定をしたときは、勝浦市避難民等国際交流事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付に際し、次の各号のとおり条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、次の事項に掲げるような軽微な変更をする場合はこの限りでない。
ア 補助対象経費の総額から減ずる額が、当該総額の20パーセント未満である場合
イ 補助対象事業の総事業量から減ずる事業量が当該総事業量の20パーセント未満である場合
ウ 補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で経費配分を変更する場合
(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金を取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その交付を受けた額に相当する金額の全部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象事業が完了したときには、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、勝浦市避難民等国際交流事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の額を確定したときは、勝浦市避難民等国際交流事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付の請求)
第12条 補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市避難民等国際交流事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月30日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 講師、コーディネーター、事業実施に係る協力者等の謝礼。ただし、1日1人あたり2万5千円を上限とする。 |
旅費 | 事業実施に係る費用、講師等への費用弁償。ただし、職員の旅費支給に関する条例(昭和30年条例第9号)の規定に基づき計算して得た額を上限とする。 |
賃金 | 事業を実施するうえで必要な経費であると認められるもの。ただし、1日1人あたり1万円を上限とする。 |
需用費 | 消耗品費(教材費を含む)、印刷製本費、光熱水費、燃料費 |
役務費 | 通信運搬費、損害保険料、広告料等。 |
委託料 | 会場設営、看板及びチラシの作成等の事業実施に必要となる費用。ただし、原則として、事業費の額の2分の1以内とする。 |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、物品等の賃貸・リース・レンタルに係る費用 |
その他の経費 | 事業を実施するうえで必要な経費であって、社会通念上適切であると認められるもの |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略