○勝浦市タクシー事業者支援補助金交付要綱

令和4年10月4日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び燃油の高騰により事業継続に大きな影響を受けたタクシー事業者の経営を支援し、市民の日常生活における移動手段及び社会経済活動を支える輸送サービスを確保するため、緊急的な支援措置として、予算の範囲内において、タクシー事業者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 道路運送法(昭和35年法律第105号)第3条第1項第1号ハで規定する一般旅客自動車運送事業を営む事業者

(2) 補助金を交付申請する時点において、市内に事業所等を置き、かつ、当該事業所等において10台以上のタクシー車両を保有する事業者

(3) 千葉県タクシー協会に加盟しているタクシー事業者

(4) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付額は、1事業者あたり100万円とする。

2 補助金の交付回数は、1事業者につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、勝浦市タクシー事業者支援補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請の期間は、令和4年10月4日から令和4年12月28日までとする。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付の決定及びその額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定及びその額を確定したときは、勝浦市タクシー事業者支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金を取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、勝浦市タクシー事業者支援補助金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その交付を受けた額に相当する金額の全部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月4日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

勝浦市タクシー事業者支援補助金交付要綱

令和4年10月4日 告示第121号

(令和4年10月4日施行)