○勝浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月20日

告示第127号

(設置)

第1条 本市が実施する勝浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託(以下「業務委託」という。)に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、高齢者支援課介護保険係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

高齢者支援課長

副委員長

市民課長

委員

高齢者支援課 介護保険係長

委員

高齢者支援課 高齢者支援係長

委員

市民課 健康管理係長

勝浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月20日 告示第127号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年10月20日 告示第127号