○キャッシュレス決済普及促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月4日

告示第130号

(設置)

第1条 本市が実施するキャッシュレス決済普及促進業務委託(以下「業務委託」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は別表の委員をもって構成する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定した委員が職務を代理する。

(審査委員会)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(報償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年10月4日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名等

委員長

勝浦市観光商工課長

委長

千葉銀行勝浦支店 支店長

委員

勝浦中央商店会からの推薦者

委員

勝浦市婦人会からの推薦者

委員

勝浦市企画課長

キャッシュレス決済普及促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年10月4日 告示第130号

(令和4年10月4日施行)