○勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和4年10月20日

告示第131号

(趣旨)

第1条 市長は、勝浦市商店街活性化推進協議会(以下「協議会」という。)が行う新たな配送システムの構築等による地域のにぎわい創出を目的とした事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、協議会に対し、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 商店街等ECモールサイト構築・運営及び共同配送事業

(2) 商店街等ドローン配送導入事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(区分、経費及び補助率)

第3条 補助事業の区分、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助事業の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする場合は、市長が定める期日までに勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第7条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払い請求)

第11条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業の区分

補助対象経費

補助率

商店街等ECモールサイト構築・運営及び共同配送事業

商店街等ECモール化及び陸送による共同配送に係る経費。

補助対象経費の100%以内

商店街等ドローン配送導入事業

ドローン配送の導入及び実施に係る経費、地域運営体制構築のための人材育成に係る経費、ドローンの他目的利用に関する調査及び開発に係る経費。

補助対象経費の100%以内

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和4年10月20日 告示第131号

(令和4年10月20日施行)