○令和4年度かつうら子育て世帯支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和4年11月2日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時的な給付措置として実施する、令和4年度かつうら子育て世帯支援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) かつうら子育て世帯支援臨時給付金 前条の目的を達するために、勝浦市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるかつうら子育て世帯支援臨時給付金が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 対象児童に係る支給対象者のうち、市から支給している児童手当等の受給記録や他の給付金受給の記録を基に、市がかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 新生児 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(5) 新生児支給対象者 新生児の主たる生計維持者をいう。

(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、かつうら子育て世帯支援臨時給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するかつうら子育て世帯支援臨時給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、かつうら子育て世帯支援臨時給付金の受給の拒否をかつうら子育て世帯支援臨時給付金受給拒否の届出書(別記第1号様式)により届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の申込み後、市長が別に定める期間内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、かつうら子育て世帯支援臨時給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当等や他の給付金の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当等口座振込方式 市が把握する児童手当等や他の給付金の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更をかつうら子育て世帯支援臨時給付金支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の指定口座の解約等の理由を別記第2号様式により届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請及び支給の方式)

第6条 支給対象者のうち、市がかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給の申し込みを行った者以外の者がかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給を受けようとする場合は、かつうら子育て世帯支援臨時給付金申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。

2 本給付金に係る申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とし、申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月31日を目途に市長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者が、新生児出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求を行った際に、児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基にかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給が可能であることを確認した場合、市は、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 前項に規定する者以外の新生児支給対象者が、新生児出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて別記第3号様式によりかつうら子育て世帯支援臨時給付金の申請を行った場合、前条第3項の規定にかかわらず、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととし、児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、別記第3号様式により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、かつうら子育て世帯支援臨時給付金を支給する。

(かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、かつうら子育て世帯支援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者がかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当等の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)にかつうら子育て世帯支援臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりかつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったかつうら子育て世帯支援臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 かつうら子育て世帯支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月2日から施行する。

(かつうら子育て世帯支援臨給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 かつうら子育て世帯支援臨給付金支給事業実施要綱(令和2年勝浦市告示第89号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に支給したかつうら子育て世帯支援臨時給付金支給事業実施要綱に基づく給付金の支給は、なお従前の例による。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

(1) かつうら子育て世帯支援臨時給付金(以下「子育て支援給付金」という。)

は、令和4年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録され、かつ、平成16年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童及び令和4年10月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童で出生時から市の住民基本台帳に記録された児童を監護する者に対して支給する。

(2) 1の規定にかかわらず、子育て支援給付金は、配偶者からの暴力を理由に避難し、住民基本台帳に記録することができない者等、市長が必要と認める者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)に対して支給する。

(3) 1及び2の規定にかかわらず、1又は2に規定する者が基準日後に死亡した場合(子育て支援給付金を支給される者が、当該者に対して子育て支援給付金の支給が決定されるまでに死亡した場合を含む。)は、対象児童を監護する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者に対して支給する。

第2 対象児童

支給対象者に支給される子育て支援給付金の対象児童(子育て支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。ただし、基準日の翌日から子育て支援給付金が支給決定されるまでの間に転出等により市の住民基本台帳に記録されなくなった児童は除く。

(1) 基準日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、平成16年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童

(2) 令和4年10月1日から令和5年5月31日までに生まれた児童で出生時から市の住民基本台帳に記録された児童

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

令和4年度かつうら子育て世帯支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和4年11月2日 告示第134号

(令和4年11月2日施行)