○勝浦市議会のインターネット中継の実施に関する要綱
令和4年6月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市議会(以下「市議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う本会議のインターネット中継(生中継及び録画中継をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像(音声を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 生中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信することをいう。
(3) 録画中継 中継映像を記録し、議長が必要と認める編集を行った後にインターネットを利用して配信することをいう。
(4) 本会議 議場で行う全議員で構成する議会の会議をいう。
(インターネット中継の対象)
第3条 インターネット中継の対象は、本会議の開会から閉会までとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書の規定による秘密会を開くときは、その会議の全部又は一部を配信しないものとする。
(録画中継における編集)
第4条 録画中継における編集は、次のとおりとする。
(1) 録画中継については、インターネット上で閲覧しやすいように一般質問者単位及び各議案審議単位で区切るものとする。
(2) 勝浦市議会会議規則(昭和42年勝浦市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の規定により発言の取消があったとき、及び議長が制止又は取消しを命じた発言に該当する箇所を削除する。ただし、発言の訂正については、原則として修正、削除、テロップ挿入その他の編集は行わないものとする。
(3) 休憩中の映像は削除する。
(4) その他市議会の品位を保つために、議長が必要と認めた発言は削除する。
(5) 前4号に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めるときは、削除又は加工する。
(録画中継の配信期間)
第5条 録画中継は、原則として、当該本会議が終了した翌日から概ね5日(勝浦市の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する日を除く。)後から開始し、概ね1年間配信するものとする。
(被写体)
第6条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とする。
(インターネット中継の中止)
第7条 議長は、不慮の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、インターネット中継を中止することができる。
(著作権の帰属)
第8条 中継映像の著作権は、勝浦市に帰属し、勝浦市議会が管理する。
(免責)
第9条 議会は、インターネット中継を利用したこと又はインターネット中継の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。
(インターネット中継の位置付け)
第10条 インターネット中継は、法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。
(事務)
第11条 生中継及び録画中継に関する事務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広報広聴常任委員会に諮り議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日以降に開かれる最初の定例会から施行する。
(勝浦市議会のインターネット録画中継に関する要綱の廃止)
2 勝浦市議会のインターネット録画中継に関する要綱(平成27年勝浦市議会告示第1号)は、廃止する。