○勝浦市議会 議会報告会実施要領

令和4年11月22日

議会告示第2号

(目的)

第1条 議会は、勝浦市議会基本条例(勝浦市条例第28号)第5条の規定に基づき、議会における議案審議等の活動状況を市民に報告し、市政の諸課題に対処するため、市民との多様な意見及び情報を交換するための、「議会報告会」を開催する。

(実施時期)

第2条 議会報告会は、3月議会及び9月議会閉会後、次回本会議までに実施する。

(実施会場及び開催日)

第3条 実施会場は、基本的に芸術文化交流センターとし、開催日はその都度決定する。

(班編成)

第4条 全議員がいずれかの班に属することとする。

2 班編成は2班とし、第1班は予算審査特別委員会委員、第2班は決算審査特別委員会委員とする。

(役割分担)

第5条 議会報告会での役割分担は、互選により決定する。

(1) 班代表者

(2) 司会者

(3) 報告者

(4) 答弁者

(5) 記録者

(主な報告内容)

第6条 具体的な報告内容は、次の事項を重点に各班により検討する。

(1) 第1班は、新年度予算の状況を主に、市政の主な課題と状況。

(2) 第2班は、前年度の決算状況を主に、市政の主な課題と状況。

(配付資料)

第7条 会場での配付資料は、各班で作成する。

(議会報告会の次第)

第8条 意見交換の時間を十分に配分する。

(1) 開会挨拶

(2) 班代表者挨拶及び出席議員の紹介(自己紹介)

(3) 議会報告

(4) 質疑応答と参加市民の意見・提案等の意見交換

(5) 閉会挨拶

(報告書の作成及び処置)

第9条 各班は、報告会終了後3週間以内に議会報告会報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、議長に提出する。

2 班長は、直近の全員協議会において概要を報告する。

3 報告会で出された市民意見等は、議会内で協議の結果、緊急に要請すべき事項は議長から市長に申し入れ対応を求める。

4 報告書及び処理の結果については、公開する。

(留意事項)

第10条 多くの参加者が発言できるように運営に配慮する。

2 議員の発言は、特定の議員に偏らないよう対応する。

3 報告会終了後は、成果及び問題点、課題等について総括する。

(議会報告会の周知方法)

第11条 市議会だより、市ホームページ等に掲載する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第9条関係)

 略

勝浦市議会 議会報告会実施要領

令和4年11月22日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)