○かつうら文化振興基金条例
令和5年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 文化財等の歴史的な遺産の保護・保存及び文化の継承等の活動の支援・育成を行うことにより、勝浦市における文化の振興に資するため、かつうら文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。