○勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場設置管理条例

令和5年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勝浦市(以下「市」という。)は、自動車を利用する者及び観光客の利用に供するため、駐車場を設置する。

(位置)

第3条 駐車場の位置は、勝浦市吉尾721番地とする。

(供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 自動車を入場又は出場させることのできる時間は、規則で定める。

(駐車車両)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車とする。

(使用料)

第6条 市長は、駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)から別表に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他必要があると認める場合は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性を有する物品その他の危険な物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 物品の販売等の営業行為をすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害の責任)

第11条 駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失について、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第12条 市長は、駐車場の管理運営に関する業務を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理運営に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の運営に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(管理運営の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例及びこれらに基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に駐車場を管理運営しなければならない。

(利用料金)

第15条 市長は、第12条の規定により駐車場の管理運営に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、駐車の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第6条第7条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

(募集)

第16条 市長は、指定管理者に駐車場の管理運営を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする団体等を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理運営を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理運営の基準

(7) 管理運営の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第17条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における駐車場の管理運営の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定基準)

第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理運営の業務に係る経費の適正化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第17条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が第24条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第21条の協定を締結しないとき。

(5) 指定管理者から次条第1項に規定する議会の議決を受けた事項について変更申請があった場合で、変更後においても前条の選定基準を満たすことが確認されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第17条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第21条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と次に掲げる事項について駐車場の管理運営に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理運営に係る費用に関する事項

(5) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理運営の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 駐車場の管理運営の業務の実施状況及び利用状況

(2) 駐車場の管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第23条 市長は、駐車場の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第24条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理運営を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第20条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理運営の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理運営しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第26条 指定管理者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者又は駐車場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第21条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、駐車場の管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条・第15条関係)

種類

使用料

大型自動車及び中型自動車

1台2時間以内 600円

2時間を超え1時間を増すごとに

300円

準中型自動車及び普通自動車

1台2時間以内 200円

2時間を超え1時間を増すごとに

100円

勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場設置管理条例

令和5年3月16日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)