○勝浦市教育特区における学校教育法の施行に関する規則

令和4年12月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき認定を受けた勝浦市教育特区区域内において、同法第12条に定める特例に関する措置に基づいて設置する通信単位制高等学校(以下「通信単位制高等学校」という。)について、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第4条第1項第3号の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置廃止等の認可の申請)

第2条 法第4条第1項第3号の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式による申請書正副各1部を市長に提出しなければならない。

(1) 通信単位制高等学校の設置をしようとする場合 通信単位制高等学校設置認可申請書(別記第1号様式)

(2) 通信単位制高等学校の廃止をしようとする場合 通信単位制高等学校廃止認可申請書(別記第2号様式)

(3) 通信単位制高等学校の設置者の変更をしようとする場合 通信単位制高等学校設置者変更認可申請書(別記第3号様式)

(4) 通信単位制高等学校の学則の変更をしようとする場合 通信単位制高等学校の学則変更認可申請書(別記第4号様式)

(変更等の届出)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第27条の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 目的の変更をしようとする場合 目的変更届(別記第5号様式)

(2) 名称の変更をしようとする場合 名称変更届(別記第6号様式)

(3) 位置の変更をしようとする場合 位置変更届(別記第7号様式)

(4) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとする場合 経費の見積り及び維持方法変更届(別記第8号様式)

(5) 校地、運動場その他直接教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとする場合、又は用途の変更を加えようとする場合 土地権利取得(処分・現状変更)(別記第9号様式)

(6) 校舎その他直接教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとする場合、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとする場合 建物権利取得(処分・現状変更)(別記第10号様式)

(校長の届出)

第4条 法第10条の規定による届出は、校長決定届(別記第11号様式)により行うものとする。

この規則は、令和4年12月15日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第2条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第3条関係)

 略

第8号様式(第3条関係)

 略

第9号様式(第3条関係)

 略

第10号様式(第3条関係)

 略

第11号様式(第4条関係)

 略

勝浦市教育特区における学校教育法の施行に関する規則

令和4年12月15日 規則第20号

(令和4年12月15日施行)