○勝浦市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月15日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年勝浦市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の2分の1の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略