○一般職の職員の給与等に関する条例附則第7項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)附則第7項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○一般職の職員の給与等に関する条例附則第7項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)附則第7項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。