○勝浦市国民健康保険条例附則で規定する規則で定める日を定める規則
令和5年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し、勝浦市国民健康保険条例(昭和34年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)附則で規定する規則で定める日を定めるものとする。
(規則で定める日)
第2号 条例附則で規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。