○勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年勝浦市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第3号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第6号様式)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第8号様式)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(別記第10号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(別記第11号様式)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意見を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後ただちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(別記第13号様式)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記憶媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記憶媒体(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じた適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第14号様式)によるものとする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。
3 政令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第16号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第18号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第21号様式)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第22号様式)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供をしている保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第23号様式)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第24号様式)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第25号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第26号様式)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第27号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第28号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第29号様式)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記第30号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記第31号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記第32号様式)
(4) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記第33号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に係る通知書(別記第34号様式)によるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勝浦市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 勝浦市個人情報保護条例施行規則(平成16年勝浦市規則第15号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
保有個人情報が記録されている公文書の種類等 | 開示の方法 | 費用の額 |
文書及び図画 | 複写機による写し(単色で、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき10円 |
複写機による写し(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき50円 | |
複写機による写し(単色又は多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付以外の方法による写しの交付 | 当該交付物の作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | 第9条に規定する実施機関が用紙に出力したもの(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき10円 |
第9条に規定する実施機関が用紙に出力したもの(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき50円 | |
第9条に規定する実施機関が用紙に出力したものの交付以外の交付 | 当該交付物の作成に要する費用に相当する額 |
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第6条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第11号様式(第8条関係)
略
第12号様式(第8条関係)
略
第13号様式(第8条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略
第15号様式(第12条関係)
略
第16号様式(第12条関係)
略
第17号様式(第13条関係)
略
第18号様式(第13条関係)
略
第19号様式(第14条関係)
略
第20号様式(第15条関係)
略
第21号様式(第16条関係)
略
第22号様式(第16条関係)
略
第23号様式(第17条関係)
略
第24号様式(第18条関係)
略
第25号様式(第18条関係)
略
第26号様式(第19条関係)
略
第27号様式(第19条関係)
略
第28号様式(第20条関係)
略
第29号様式(第21条関係)
略
第30号様式(第22条関係)
略
第31号様式(第22条関係)
略
第32号様式(第22条関係)
略
第33号様式(第22条関係)
略
第34号様式(第22条関係)
略