○広報かつうら印刷製本業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年1月21日
告示第145号
(設置)
第1条 本市が発行する広報誌である「広報かつうら」の印刷製本業務(以下「業務」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務実施に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、業務に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会の組織は、別表のとおりとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会は、委員長がその審査に足る資料が備えられていると認めるときは、書面により開催することができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務課秘書広報係において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年1月21日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 職名 |
委員長 | 総務課長 |
副委員長 | 企画課長 |
委員 | 市民課長 |
委員 | 福祉課長 |
委員 | 高齢者支援課長 |