○勝浦市災害ボランティア登録要綱

令和4年10月1日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、大規模災害発生時に開設される勝浦市災害ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)の開設にあたり、災害ボランティア団体及び個人を支援するために、勝浦市(以下「市」という。)において実施する勝浦市災害ボランティア登録に関し、必要な事項を定める。

(登録の要件)

第2条 勝浦市災害ボランティアに登録しようとする者は、別記に該当しない活動を行うもので、次の各号の要件の全て満たすものとする。

(1) 市内を主な活動地域とし、自発的に災害ボランティア活動に取り組む者であること。

(2) 災害ボランティア活動の取り組みを目的とし、政治活動や宗教活動、営利活動を目的としないこと。

(3) 大規模災害の発生時にボランティアセンターの事業に連携や協力ができること。

2 前項の要件を満たさない者であっても、活動目的及び内容により、市長が特に認める場合には、登録の対象とすることができる。

(登録の手続き及び承認)

第3条 登録を希望する者は、次の各号に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 新規登録を希望する場合 災害ボランティア登録申請書(別記第1号様式)

(2) 新規登録以降、申請内容に変更を生じた場合 災害ボランティア登録変更届(別記第2号様式)

2 市長は、前項の規定による登録申請を受け、その内容を審査し適当と認めたときは、登録申請のあった者を勝浦市災害ボランティア登録者名簿に登載するものとする。

3 市長は、前項の規定により名簿登載された者(以下「登録者」という。)に対し、登録承認した旨を通知する。

4 登録者は、市が組織する「勝浦市災害ボランティア連絡協議会」の会員とする。

5 市長は、申請を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を承認しないことができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱す恐れがあると認められたとき。

(2) 市の運営に支障があると認められたとき。

(3) 第2条の要件に適合しないとき。

(4) 活動の内容が不適当と認められたとき。

(登録期間)

第4条 登録期間は、登録を決定した日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 登録の更新については、特に申し出のない場合、自動更新とする。

(登録の取り消し)

第5条 次の各号に該当する場合は、登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に定める要件に反したとき。

(2) 登録者から、登録を取り消す旨の申し出があったとき。

(3) 登録者の存在が確認できないとき。

(4) 市の名誉を毀損し、又はその趣旨に反した活動があったとき。

(5) その他、この要綱の趣旨に照らし不適切であると市長が認めたとき。

(登録者への支援内容)

第6条 登録者に対して、市は次の支援を行う。

(1) 災害ボランティア活動に関する情報提供

(2) 災害ボランティア活動に関する相談及び助言

(3) 災害ボランティア活動に関する広報

(4) 登録者の交流の場の提供

(5) 登録者が使用する設備等の提供

(6) その他、災害ボランティア活動に必要な支援

(個人情報の取扱い)

第7条 市は、登録に関して知り得た個人情報については、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)に基づき、適切に管理及び取り扱うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別記(第2条関係)

1 次のような活動で、自発的な意思による活動とは考え難いもの

(1) 学校や各種団体の管理下で行われるボランティア活動

(2) 道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動

(3) 免許、資格、単位取得を目的としたボランティア活動等

2 次のような場合で、有償のボランティア活動であるもの。ただし、交通費、昼食代、活動のための原材料費等の実費の受給については無償とみなす。

(1) 報酬が時給・日給・月給等で支払われる場合

(2) 活動実績に応じて付与されるポイントが換金可能な場合

3 自宅で行う活動であるもの。ただし、日常生活と明確に区別でき、かつ、活動計画書等によって活動予定や内容が事前に確認できる場合は除く。

4 次のような活動で、身体的危険が容易に考えられるもの。

(1) 海難救助又は山岳救助ボランティア活動

(2) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

(3) 野焼き、山焼き等、又はチェーンソーを使用する森林ボランティア活動等

(4) スポーツ活動等において、試合や練習に競技者として参加する活動(スポーツを教える活動、福祉目的でスポーツを見せる活動等の場合は除く。)

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

勝浦市災害ボランティア登録要綱

令和4年10月1日 告示第146号

(令和4年10月1日施行)