○勝浦市教育特区学校審議会における学校設置認可審査基準
令和4年12月15日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この基準は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条に規定する学校教育法の特例に関する措置に基づいて設置する学校の認可(以下「学校設置の認可」という。)を行うにあたり、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他学校の種類に応じて適用する法令の規定及び高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(審査基準)
第2条 学校設置の認可は、次の各号に掲げる基準により審査する。
(1) 位置 学校の位置が教育上適切な場所に定められていること。
(2) 名称 学校の名称は、設置する学校の目的等にふさわしいものであること。
(3) 規模 学校の収容定員は、学校規模の観点を留意した適切なものであること。
(4) 教職員組織 教諭、事務職員の数は、必要な数を確保していること。
(5) 施設及び設備 学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものであり、次のいずれにも該当するものであること。
ア 校地及び校舎等の建物は、原則として自己所有であるか、又は国や地方公共団体等の施設を20年以上にわたり継続して使用できる権利を取得していること。
イ 校舎は、同一敷地内又は隣接する位置に設置されていること。
ウ 屋外運動場及び体育館を備える場合は、原則として校舎と同一敷地内又は隣接する位置に設置してあること。
エ 必要な種類及び数の機械器具、図書、標本、模型等の教具及び机、椅子等の校具は、原則として自己所有であること。
(6) 資金 学校設置に要する経費について、次のいずれにも該当するものであること。
ア 原則として設置者の自己資金であること。ただし、借入金は、その返済に関する具体的な年次計画が策定されており、かつ、これに要する財源見通しが確実であると認められる場合に限り、設置経費の額に100分の30を乗じて得た額の範囲内において認めることができるものとする。
イ 学校設置の認可申請時、初年度の年間経常経費見込額の3分の1に相当する自己資金を有すること。また、校地及び校舎等を借用する場合には、貸主が施設を売却する場合の金額に相当する自己資金を有すること。
(7) 収支見込 開設年度から少なくとも3年間の学校運営に係る収支について、適切な計画を策定してあり、授業料、入学金等の生徒納付金収入、資産運用収入その他確実な計画に基づく収入をもって、収支の均衡を保つことが可能であること。
(補則)
第3条 この基準に定めるもののほか必要とする事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年12月15日から施行する。