○勝浦市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和4年12月15日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者を充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長及び総務課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等を行うことができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 選考委員会の庶務は、総務課職員係において行う。
(定年前再任用短時間勤務職員の職務の級)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次のとおりとする。
退職時の職務の級 | 定年前再任用時の職務の級 |
7級 | 6級 |
6級 | 4級 |
5級 | 4級 |
4級 | 3級 |
3級 | 2級 |
2級 | 1級 |
1級 | 1級 |
2 定年前再任用短時間勤務職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、上位の級に位置付けることができる。
(定年前再任用希望者の受付)
第4条 定年前再任用を希望する職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、定年前再任用を希望する年度の前年度の6月末日までに、定年前再任用意向調書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 市長は、選考委員会の選考に基づき定年前再任用に係る職員の候補者を決定した場合は、定年前再任用希望職員に対し、通知書(別記第2号様式)により選考結果を通知するものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略