○勝浦市職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和4年12月15日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項から第19項までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第6項若しくは第7項、第11項若しくは第12項、第14項若しくは第15項又は第17項若しくは第18項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(委員会の設置等)
第2条 暫定再任用職員(改正条例第6項若しくは第7項、第11項若しくは第12項、第14項若しくは第15項又は第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用事務を適正に行うため、勝浦市暫定再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者を充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長及び総務課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等を行うことができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 選考委員会の庶務は、総務課職員係において行う。
(暫定再任用職員の職務の級)
第3条 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 令和5年4月1日前に退職した者
退職時の職務の級 | 暫定再任用時の職務の級 |
7級 | 6級 |
6級 | 4級 |
5級 | 4級 |
4級 | 3級 |
3級 | 2級 |
2級 | 1級 |
1級 | 1級 |
(2) 令和5年4月1日以後に退職した者
60歳に達した日の職務の級 | 暫定再任用時の職務の級 |
7級 | 6級 |
6級 | 4級 |
5級 | 4級 |
4級 | 3級 |
3級 | 2級 |
2級 | 1級 |
1級 | 1級 |
2 暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、上位の級に位置付けることができる。
(暫定再任用希望者の受付)
第4条 暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)及び暫定再任用の任期の更新を希望する職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)は、暫定再任用を希望する年度の前年度の6月末日までに、暫定再任用意向調書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(暫定再任用職員の選考)
第5条 暫定再任用職員を任用及び更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 市長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用に係る職員の候補者を決定した場合は、暫定再任用希望職員及び暫定再任用任期更新希望職員に対し、通知書(別記第2号様式)により選考結果を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(勝浦市職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)
2 勝浦市職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成26年告示第58号)は、廃止する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略