○勝浦市高校生等通学定期券購入費補助金交付要綱
令和5年3月16日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共の鉄道及び路線バスの通学定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入し通学する高校生等のある世帯の経済的負担の軽減により、子育て環境の向上を図るとともに公共交通の利用促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、高校生等通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。
(2) 高校生等 高等学校等に通学する者をいう。
(3) 保護者 法第16条の規定による保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 勝浦市内に住所を有し、かつ、市外の高等学校等に通学するために定期券を購入した高校生等(未成年の場合は、その保護者)
(2) 勝浦市外に住所を有し、かつ、市内の高等学校等に通学するために定期券を購入した高校生等(未成年の場合は、その保護者)
2 前項の規定にかかわらず、当該定期券の購入に対して他の助成を受ける者は、交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該高校生等が自宅から通学する高等学校等までの区間の定期券の購入金額(以下「基準額」という。)の合計に100分の30を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「補助額」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる定期券及び期間については、補助金の対象としない。
(1) 特急券(定期券用月間料金券)及び新幹線定期券
(2) 当該年度に属さない定期券の期間
(3) 当該高校生等が高等学校等に在学する期間の月に属さない定期券の期間
(4) 紛失等により定期券を再購入した場合等、この要綱により補助を受けて購入した定期券と重複する期間
2 前項の日割計算の方法は、当該定期券の購入金額に、当該定期券の期間の日数から減額を要する日数を減じたものを乗じて得た額を、当該定期券の期間の日数で除して得た額とする。
(1) 定期券を使用する高校生等の学生証又は在学証明書等の在学を証する書類
(2) 定期券の写し又は氏名、金額、定期券の種類、有効期限及び利用区間が記載された領収書
(3) 定期券を使用する高校生等の住民票(市外在住の場合)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付の決定及びその額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定及びその額を確定したときは、勝浦市高校生等通学定期券購入費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、勝浦市高校生等通学定期券購入費補助金交付取消決定通知書(別記第3号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略