○勝浦市通勤通学者特急券購入費補助金交付要綱
令和5年3月16日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特急列車の乗車に係る特急券を購入し通勤又は通学する者の経済的負担を軽減することで、市内への移住定住の促進及び鉄道利用の促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、通勤通学者特急券購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特急列車 東日本旅客鉄道株式会社が運行する「特急わかしお」及び「特急新宿わかしお」をいう。
(2) 特急券 特急列車に乗車する際に乗車券とともに購入が必要となる券をいう。
(3) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)及び法第124条に規定する専修学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 勝浦市内に住所を有し、かつ、市外の事業所又は学校等に通勤又は通学するために特急券を購入した者(未成年の場合は、その保護者)
(2) 勝浦市外に住所を有し、かつ、市内の事業所又は学校等に通勤又は通学するために特急券を購入した者(未成年の場合は、その保護者)
2 前項の規定にかかわらず、当該特急券の購入に対して他の助成を受ける場合又は補助対象者及び補助対象者が属する世帯の世帯員に市税の滞納がある場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当する区間で乗車する特急列車に係る特急券の購入費とする。ただし、対象となる鉄道駅は補助対象者が市内の自宅から通勤若しくは通学する場合又は市内の事業所に通勤若しくは学校等に通学する場合で、当該自宅、事業所又は学校等から最も近い鉄道駅とする。
(1) 勝浦市内の鉄道駅と茂原駅以北の鉄道駅との区間
(2) 御宿駅又は大原駅と茂原駅以北の鉄道駅との区間
(3) 上総一ノ宮駅(ただし、始発駅又は終着駅である場合に限る。)と茂原駅以北の鉄道駅との区間
2 前項の規定にかかわらず、申請しようとする月の特急券の購入費の合計が1万円に満たない場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条で規定する補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、一回の交付申請に係る補助金の額は、2万円を上限とする。
(1) 特急列車乗車明細書(別記第2号様式)
(2) 特急券の写し又は領収書(特急列車の乗車以降に発行されたもの)
(3) 事業所への勤務等を証する書類(別記第3号様式)又は学校等への在学を証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付の決定及びその額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定及びその額を確定したときは勝浦市通勤通学者特急券購入費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、勝浦市通勤通学者特急券購入費補助金交付取消決定通知書(別記第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日告示第111号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略