○旧清海小学校利活用プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年3月1日
告示第30号
(設置)
第1条 旧清海小学校利活用に関する応募者の選定について、公平かつ客観的な審査を行うため、旧清海小学校利活用プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、旧清海小学校利活用に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は別表の委員をもって構成する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(議事の守秘義務)
第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、観光商工課商工係において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第106号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 委員 |
委員長 | 鵜原区長 |
委員 | 吉尾区長 |
委員 | 守谷区長 |
委員 | 勝浦市商工会事務長 |
委員 | 企画課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 観光商工課長 |