○旧清海小学校利活用プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月1日

告示第30号

(設置)

第1条 旧清海小学校利活用に関する応募者の選定について、公平かつ客観的な審査を行うため、旧清海小学校利活用プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、旧清海小学校利活用に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は別表の委員をもって構成する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(議事の守秘義務)

第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、観光商工課商工係において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第106号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

委員

委員長

鵜原区長

委員

吉尾区長

委員

守谷区長

委員

勝浦市商工会事務長

委員

企画課長

委員

財政課長

委員

観光商工課長

旧清海小学校利活用プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)