○勝浦市観光アドバイザー設置要綱

令和5年3月26日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の魅力や価値を向上させるため、観光振興の取組に関する知見を有し、必要な助言及び指導を行う観光アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 総務省地域人材ネットに登録されている者

(2) 観光振興の取組に関する知見及び専門的知識を有する者

(活動経費)

第3条 アドバイザー活動に要する経費は、予算の範囲内で勝浦市が負担する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、3年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

2 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。

(1) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。

(2) 病気その他心身の故障等により職務遂行が困難になったとき。

(3) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(任務)

第5条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、又は必要に応じ、次の事項について、助言及び指導を行うものとする。

(1) 観光振興に係る取組に関する事項

(2) 地域独自の魅力や価値の向上に関する事項

(3) 観光関連人材の育成に関する事項

(4) 観光団体等が抱える課題の解決に関する事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市観光アドバイザー設置要綱

令和5年3月26日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
令和5年3月26日 告示第32号