○勝浦市教育・保育施設の利用に係る主食費助成金交付要綱
令和5年3月24日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が法第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)に支払うべき食事の提供に要する費用(以下「主食費」という。)の全部又は一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、経済的な負担軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成の方法)
第4条 助成金の交付は、次のいずれかの方法により行う。
(1) 勝浦こども園、上野保育所及び総野保育所(以下「保育所等」という。)を利用する各年度の4月2日における年齢が満3歳以上の者の交付対象者については、当該未就学児に係る主食費を徴しないことにより行う。
(2) 保育所等以外の教育・保育施設(以下「その他施設等」という。)を利用する各年度の4月2日における年齢が満3歳以上の者の交付対象者については、勝浦市が主食費相当額を当該交付対象者に支払うことによって行う。
(交付の申請)
第5条 その他施設等を利用し、助成金の交付を受けようとする交付対象者は、市長が指定する日までに勝浦市教育・保育施設の利用に係る主食費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 助成金の額 |
教育・保育施設に支払った通常保育に係る主食費 | 10分の10以内の額 ただし、月額1,000円を限度とする。 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略