○勝浦市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(出産応援給付金の支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給対象となる者は、国要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(出産応援給付金支給方法)

第3条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき現金5万円を、口座振込により支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座振込による支給が困難な場合にあっては、市の窓口で現金を支給することにより行うものとする。

(出産応援給付金の申請)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、勝浦市出産応援給付金申請書兼請求書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、勝浦市出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、国要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(子育て応援給付金の支給方法)

第7条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童一人につき現金5万円を、口座振込により支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座振込による支給が困難な場合にあっては、市の窓口で現金を支給することにより行うものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、勝浦市子育て応援給付金申請書兼請求書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給決定等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、勝浦市子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以降の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

勝浦市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)