○勝浦市水上オートバイ等安全対策協議会設置要綱

令和5年3月16日

告示第51号

(目的)

第1条 勝浦市における水上オートバイ等による危険行為に関する対策について協議するため、勝浦市水上オートバイ等安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 水上オートバイ等による危険行為への対策に関すること。

(2) 安全啓発に関すること。

(3) 条例又は自主ルールの検討に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる団体職員により組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、農林水産課水産係に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勝浦海上保安署

勝浦警察署

千葉県勝浦水産事務所

勝浦漁業協同組合

新勝浦市漁業協同組合

勝浦市

勝浦市水上オートバイ等安全対策協議会設置要綱

令和5年3月16日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和5年3月16日 告示第51号