○勝浦市水上オートバイ等安全対策協議会設置要綱
令和5年3月16日
告示第51号
(目的)
第1条 勝浦市における水上オートバイ等による危険行為に関する対策について協議するため、勝浦市水上オートバイ等安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 水上オートバイ等による危険行為への対策に関すること。
(2) 安全啓発に関すること。
(3) 条例又は自主ルールの検討に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体職員により組織する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、農林水産課水産係に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勝浦海上保安署 |
勝浦警察署 |
千葉県勝浦水産事務所 |
勝浦漁業協同組合 |
新勝浦市漁業協同組合 |
勝浦市 |