○勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、子ども食堂及び自主学習の支援(以下「子ども食堂等」という。)による子どもの居場所づくりを支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内における新たな子どもの居場所づくりを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) 子ども食堂 子ども及びその保護者に無償又は低料金による食事の提供を行い、相互に交流を行う場を提供する取組

(3) 自主学習の支援 子どもに無償で学習環境を提供し、学習支援を行う取組

(補助対象者)

第4条 補助対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、市内において子ども食堂等を実施する団体又は個人とする。ただし、勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等が役員となっている団体若しくは個人は補助対象者となることができない。

(対象事業)

第5条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、子ども食堂等を運営する事業であって、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、第1号の要件については、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 1回当たりの参加者が子ども食堂にあっては10人以上、自主学習の支援にあっては5人以上であること。

(2) 参加費を徴収する場合は、適正な水準に設定すること。

(3) 子ども食堂を実施する場合は、実施前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めるとともに、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。

(4) 子ども食堂等の開催時に、宗教活動や政治活動等の本事業に関わりの無い活動を行わないこと。

(5) 子ども及びその保護者の状況把握が行われるものであり、支援が必要な子ども及びその保護者について、必要に応じ支援機関に連絡する等の対応が行われるものであること。

(6) 個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情報の第三者への提供及び目的外利用を行わないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(事業収入又はその他収入がある場合は、当該収入額を控除する。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、子ども食堂については、1団体又は1個人において1回の開催につき上限20,000円とし、当該年度につき240,000円を限度とし、自主学習の支援については、1団体又は1個人において1回の開催につき上限10,000円とし、当該年度につき120,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の補助金の交付対象となる事業の実施日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該交付申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、第1項の規定により交付の決定をしたときは、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不交付の決定をしたときは、勝浦市こどもの居場所づくり事業補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)第8条の規定による申請書及び添付書類中に変更を生じたときには、直ちにその理由を付し、市長の承認を得なければならない。この場合、市長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし軽微な変更についてはこの限りではない。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度末の末日までのいずれか早い日までに、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第8号様式)

(2) 事業決算書(別記第9号様式)

(3) 参加者名簿(別記第10号様式)

(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書の書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金確定通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金交付請求書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(概算払請求)

第14条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金概算払請求書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の精算)

第15条 前条の規定による請求をし、補助金の概算払を受けた者は、第12条に規定する確定通知を受けた後、速やかにその確定通知に基づき当該補助金の精算をしなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

人件費

協力者及び外部講師等の謝金、交通費、研修費(食品衛生責任者要請研修会受講料等)

需用費

教材費、材料費、消耗品費、印刷製本費、広報費

使用料及び賃借料

会場使用料

役務費等

通信運搬費、保険料

別記第1号様式(第8条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第11条関係)

 略

第10号様式(第11条関係)

 略

第11号様式(第12条関係)

 略

第12号様式(第13条関係)

 略

第13号様式(第14条関係)

 略

勝浦市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)