○勝浦市固定資産評価資料整備業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月3日

告示第63号

(設置)

第1条 本市が「固定資産評価資料整備業務委託」に関する応募者の提案について、公募型プロポーザル方式による公平かつ客観的な審査を行い、最も優れた企画力、技術力等を有する応募者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため、「固定資産評価資料整備業務委託」プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項の調査、審査及び評価を行い、優先交渉権者を選定する。

(1) 企画提案書等の提出書類の審査及びヒアリング調査をすること。

(2) 企画提案者の要件、企画提案の概要、業務手法等の基準に照らし総合評価によって審査し、最も多くの委員が最高評価点数を付した者を優先交渉権者として選定する。

なお、複数の企画提案者において評価得点が同点の場合は、見積金額の低い企画提案者から順位を決める。

(3) 企画提案者が1者の場合は、評価基準点を定め、全ての委員の評価点数がそれを上回っている場合にその者を優先交渉権者として選定する。

(4) 前号で定める評価基準点は、判定基準毎の中央値の合計点とする。

(組織等)

第3条 審査委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、政策統括監の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第5条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会は、第2条に規定する事務を遂行するために必要があるときは、審査委員会に関係者の出席を求めることができる。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報償)

第6条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、当該支給を受ける委員から申し出があった場合には、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、税務課資産税係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月3日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

政策統括監

委員

総務課長

委員

財政課長

委員

税務課長

委員

千葉県からの推薦者

勝浦市固定資産評価資料整備業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月3日 告示第63号

(令和5年4月3日施行)