○勝浦市漁業担い手支援事業補助金交付要綱

令和5年3月16日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市漁業担い手支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、勝浦市の漁業の担い手確保及び定着を促進するため、漁業後継者及び新規就漁希望者(以下「漁業担い手」という。)が受入漁業者の下で漁業に従事(以下「漁業従事研修」という。)する際に、予算の範囲以内において、必要な支援を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業後継者 本市に住所を有し、市内で漁業を経営する漁家である漁業者の3親等以内の親族にある者

(2) 新規就漁希望者 本市に住所を有し、新たに勝浦漁業協同組合又は新勝浦市漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員資格を取得し、漁業経営をしようとする者。ただし、前号に規定する者を除く。

(3) 受入漁業者 市内で漁業を経営する漁家である漁業者で、漁業担い手を受入れ、漁業従事研修を受ける者(以下「研修生」という。)に対し、漁業技術指導を行う者

(事業内容)

第4条 市長は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 漁業資格取得経費補助事業 漁業担い手が漁業従事研修中に漁業に必要な資格を取得する際に要する経費の一部に対し、補助金を交付する。

(2) 借家居住補助事業 漁業担い手が漁業従事研修中に市内の借家に居住する場合に要する賃借料の一部に対し、補助金を交付する。ただし、市営住宅及び本補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者の配偶者の3親等以内の親族が所有し、又は管理している住宅に居住する場合は除く。

(補助対象者)

第5条 前条第1号及び第2号に定める補助金の交付対象者は、漁業担い手とし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 過去に本市において漁業経営の経験がない者

(2) 将来にわたり専業として漁業を続ける意思がある者(5年以上の定住、1年間の漁業従事日数が概ね90日以上)

(3) 申請時の年齢が50歳未満である者

(4) 市税等の滞納がない者(漁業後継者にあっては同居の親族を含む。)

(5) 過去に同一の補助金を受けていない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有していない者

(事前協議)

第6条 漁業従事研修を受けようとする者は、事前に履歴書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 漁業従事研修を受けようとする者は、市及び漁協と協議し、受入漁業者の承諾及び漁協の承認を受けた漁業研修計画書(別記第2号様式)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 研修生は、1ヶ月に20日以上の漁業従事日数を必要とする。ただし、天候、事故、病気などやむを得ない事由が生じた場合はこの限りではない。

4 受入漁業者は、漁業研修計画書に定める漁業従事研修の内容ごとに1名とする。

(補助対象経費等)

第7条 第4条第1号及び第2号に掲げる補助事業の補助対象経費、補助率、補助金額及び申請期限は、別表第1のとおりとする。

2 第4条各号に定める事業の対象となる期間は、最長2年とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、勝浦市漁業担い手支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)別表第2に定める添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 借家居住補助事業については、家賃の支払いを証明する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、別表第2に定める添付書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、勝浦市漁業担い手支援事業補助金交付等通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。

(変更申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた者が、第8条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに勝浦市漁業担い手支援事業補助金変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定により提出した漁業研修計画書の内容に変更が生じたときは、漁業研修変更計画書(別記第6号様式)を勝浦市漁業担い手支援事業補助金変更承認申請書に添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による変更承認の申請があったときは、その後承認の可否を決定し、勝浦市漁業担い手支援事業補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 漁業従事研修が終了した者は、勝浦市漁業担い手支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。

(禁止事項等)

第12条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、勝浦市漁業担い手支援事業補助金交付取消決定書・返還命令書(別記第9号様式)により、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消に係る部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 漁業従事研修における素行が不良であり、研修生として相応しくないと認めたとき。

(2) 研修期間中に研修が中止されたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(返還免除)

第14条 市長は、前条において補助金の返還を命ぜられた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、研修の受講又は漁業研修を継続することが困難になったとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

(返還免除の申請等)

第15条 前条により補助金の返還金の免除を受けようとする者は、勝浦市漁業担い手支援事業補助金返還金免除申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2号に規定する場合は除く。

2 市長は、前条の規定による返還金の免除の申請があった場合において、その免除の可否を決定したときは申請者に通知するものとする。

(受入漁業者の報告義務)

第16条 受入漁業者は漁業研修表(別記第11号様式)を研修期間毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助率

補助金額

申請期限

漁業資格取得経費補助事業

小型船舶免許又は海上特殊無線技士の資格取得に要する経費

1/2。ただし、本補助金以外の補助金がある場合は補助対象経費からその他の補助金を差し引いた残額の2分の1

補助対象経費に補助率を乗じた額とし、5万円を上限とする。

ただし、1回限りとする。

資格を取得後1ヶ月以内

借家居住補助事業

研修生が借用する住居の家賃。ただし、管理費、公益費及び駐車場使用料等は除く。

1/2。ただし、本補助金以外の補助金がある場合は補助対象経費からその他の補助金を差し引いた残額の2分の1とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

補助対象経費に補助率を乗じた額とし、月額2万円を上限とする。

研修期間中とする。

別表第2(第8条関係)

補助事業名

添付書類

漁業資格取得経費補助事業

1 資格取得に係る経費を確認できる書類の写し

2 取得した免許証等の写し又はこれに準ずる書面の写し

借家居住補助事業

1 賃貸借契約書の写し(申請時)

2 家賃の支払いを証明する書類の写し(毎月)

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第13条関係)

 略

第10号様式(第15条関係)

 略

第11号様式(第16条関係)

 略

勝浦市漁業担い手支援事業補助金交付要綱

令和5年3月16日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)