○勝浦市災害に強い森づくり事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、重要インフラ施設周辺の森林において、風倒木や土砂流出等による施設への被害を未然に防止するために実施する災害に強い森づくり事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(1) 重要インフラ施設 鉄道、道路、送配電線等の機能が停止した場合に市民生活及び社会経済活動に多大な影響を及ぼす重要な生活基盤の関連施設をいう。
(2) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定される森林をいう。
(3) 森林組合等 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会をいう。
(4) 森林整備法人等 森林整備法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)をいう。
(5) 特定非営利活動法人等 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。
(6) 民間事業者 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により千葉県が公表した民間事業者をいう。
(補助の対象及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、勝浦市災害に強い森づくり事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第7条 前条に規定する交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)又は補助事業の中止若しくは廃止をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業の完了年度の翌年度から起算しておおむね10年を経過するまでの間に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)しようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該転用をしようとする森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用若しくは公共の用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事由のためこれによりがたい場合は、市長に協議することができる。
(4) 補助事業に係る証拠書類を事業の完了の翌年度から起算して10年間保存すること。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業主体 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 軽微な変更 |
森林組合等、森林整備法人等、特定非営利活動法人等又は民間事業者とする。(ただし、自ら所有する森林でなく、かつ、市、重要インフラ施設管理者及び森林所有者と協定を締結している場合に限るものとする。) | 自助努力等によっては適切な整備が期待できない森林において実施する、重要インフラ施設への倒木被害の未然防止につながる森林整備等 | 市長が必要と認める被害森林整備及び予防伐採に要する経費 | 10/10以内 | 次に掲げる変更以外の変更 1 総事業費の30パーセントを超える増減 2 事業計画地の変更 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第11条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
別紙1
略
別紙2
略