○勝浦市漁業就業対策協議会設置要綱
令和5年4月20日
告示第66号
(目的)
第1条 勝浦市における漁業就業対策について協議するため、勝浦市漁業就業対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新規漁業就業者への支援に関すること。
(2) 受入漁業者の体制に関すること。
(3) 漁業技術の向上に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体職員により組織する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、農林水産課水産係に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
勝浦漁業協同組合 |
新勝浦市漁業協同組合 |
勝浦漁業協同組合漁業者の代表 |
新勝浦市漁業協同組合漁業者の代表 |
千葉県漁業士会勝浦支部(勝浦漁業協同組合所属漁業者) |
千葉県漁業士会勝浦支部(新勝浦市漁業協同組合所属漁業者) |
千葉県漁業協同組合連合会 |
千葉県立大原高等学校 |
勝浦水産事務所(改良普及課) |
勝浦市(農林水産課) |