○勝浦市データヘルス計画等策定業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月1日

告示第73号

(設置)

第1条 本市が実施する勝浦市データヘルス計画等策定業務委託(以下「業務委託」という。)実施に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、別表のとおりとする。

(委員長)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、市民課国保年金係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

市民課長

副委員長

高齢者支援課長

委員

市民課 健康管理係長

委員

高齢者支援課 高齢者支援係長

委員

市民課 健康管理係 医療職

委員

高齢者支援課 高齢者支援係 医療職

勝浦市データヘルス計画等策定業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和5年4月1日 告示第73号