○勝浦市興津海水浴場ブルーフラッグ推進協議会設置要綱
令和5年6月1日
告示第93号
(目的)
第1条 興津海水浴場における国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得に関し、官民一体となった環境活動及び海水浴場の整備を推進するため、勝浦市興津海水浴場ブルーフラッグ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) ブルーフラッグ認証条件である4分野(水質、環境マネジメント、環境教育と情報、安心性とサービス)の推進に関する事項
(2) 市内外への情報発信及び海水浴場来訪者への啓発に関する事項
(3) 環境保全意識及びシビックプライドの醸成に関する事項
(4) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる者で組織する。
2 前項に規定する者は、その者が所属する団体等の他の者を代理者として推薦することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、観光商工課観光係に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
一般社団法人勝浦市観光協会長 |
興津区長 |
興津観光協会長 |
興津商店会長 |
勝浦ライフセービングクラブ代表 |
勝浦市海岸売店組合長 |
生活環境課長 |
生涯学習課長 |
観光商工課長 |