○勝浦市かつうら海中公園再生プロジェクトチーム設置要綱
令和5年6月1日
告示第94号
(目的)
第1条 かつうら海中公園一帯におけるにぎわい創出及び地域活性化に関する方策を検討・協議するため、勝浦市かつうら海中公園再生プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) かつうら海中公園一帯の活性化に関する事項
(2) かつうら海中公園一帯への誘客に関する事項
(3) その他、プロジェクトチームの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる者で組織する。
2 前項に規定する者は、その者が所属する団体等の他の者を代理者として推薦することができる。
(会長及び副会長)
第4条 プロジェクトチームに会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 プロジェクトチームの会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 プロジェクトチームの議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 プロジェクトチームの事務局は、観光商工課観光係に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
千葉県商工労働部観光企画課長 |
千葉県環境生活部自然保護課長 |
千葉県総合企画部地域づくり課長 |
千葉県総務部夷隅地域振興事務所長 |
千葉県立中央博物館分館海の博物館分館長 |
新勝浦市漁業協同組合長 |
一般財団法人千葉県勝浦海中公園センター所長 |
一般社団法人勝浦市観光協会長 |
吉尾区長 |
鵜原区長 |
勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者代表 |
勝浦市政策統括監 |
勝浦市観光商工課長 |