○令和5年度勝浦市子どもの成長応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年6月15日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、「令和5年度千葉県子どもの成長応援臨時給付金支給要領」(令和5年6月2日付け子第397号―1千葉県知事通知)に基づき、物価高騰の影響を踏まえ、0歳から中学生までの児童のいる世帯に対して、臨時的な給付措置として実施する、令和5年度の子どもの成長応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勝浦市子どもの成長応援臨時給付金 前条の目的を達するために、勝浦市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる勝浦市子どもの成長応援臨時給付金が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 対象児童に係る支給対象者のうち、市から支給している児童手当等の受給記録や他の給付金受給の記録を基に、市が勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 新生児 令和5年5月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(5) 新生児支給対象者 新生児の保護者をいう。

(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(子どもの成長応援臨時給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の受給の拒否を勝浦市子どもの成長応援臨時給付金受給の拒否の届出書(別記第1号様式)により届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の申込み後、市長が別に定める期間内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当等や他の給付金の支給にあたって指定していた口座等を解約等しており、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当等や他の給付金の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を勝浦市子どもの成長応援臨時給付金支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等の理由を別記第2号様式により届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外の者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 一般支給対象者以外の申請が必要となる支給対象者に対して支給する勝浦市子どもの成長応援臨時給付金に係る市の申請受付開始日及び申請期限は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

(一般支給対象者以外の者に係る申請及び支給の方式)

第7条 一般支給対象者以外の支給対象者は、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金申請書(請求書)(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 一般支給対象者以外の支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 新生児支給対象者が、新生児出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求を行った際に、児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給が可能であることを確認した場合、市は、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 前項に規定する者以外の新生児支給対象者が、新生児出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて申請書により申請を行った場合、前条第2項の規定にかかわらず、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととし、児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、別途申請書により申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(代理による申請)

第9条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該一般支給対象者以外の支給対象者に対し、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金を支給する。

(勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に勝浦市子どもの成長応援臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子どもの成長応援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子どもの成長応援臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月15日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 勝浦市子どもの成長応援臨時給付金は、令和5年4月30日(以下「基準日」という。)に勝浦市に住民登録がある対象児童について児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条に規定する支給要件を満たす者(以下「養育者等」という。)に対して支給する。

2 1の規定にかかわらず、勝浦市子どもの成長応援臨時給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に養育者等に対して勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 基準日後に養育者等が死亡した場合(この2の規定により勝浦市子どもの成長応援臨時給付金を支給される者が、当該者に対して勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る対象児童の養育者等その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に、養育者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)であることを市町村が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

③ 基準日の翌日から他市町村における子どもの成長応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に、養育者等からの暴力を理由に市に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該認定の請求に関する通知が養育者等に対して子どもの成長応援臨時給付金を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

④ その他市長が認める場合

市長が認める者

第2 対象児童

第1に規定する者に支給される勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の対象児童(勝浦市子どもの成長応援臨時給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に養育されている平成20年4月2日から令和6年3月31日までに出生した児童とし、令和5年4月30日において勝浦市の住民基本台帳に登録のあるものとする。ただし、令和5年5月1日から令和6年3月31日までに出生により勝浦市に住民登録をしたものについては対象児童とする。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

令和5年度勝浦市子どもの成長応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年6月15日 告示第101号

(令和5年6月15日施行)