○勝浦市高齢者情報機器活用事業実施要綱

令和5年8月9日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、体調等の把握や見守り体制の強化を図るための情報機器を貸与することにより、高齢者の日常生活上の不安を解消し安心した生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) 情報機器 対話型の音声操作に対応する電子機器をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者のうち、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者とする。ただし、同一敷地内に親族が居住している場合は除くものとする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、勝浦市高齢者情報機器設置申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査したうえで、貸与の可否を決定し、勝浦市高齢者情報機器利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 情報機器の設置・移設及び撤去に係る費用は市が負担し、貸与は無料とする。

(遵守)

第7条 利用者は、情報機器を譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 利用者は、貸与を受けた情報機器の善良な管理を行わなければならない。

3 利用者は、貸与を受けた情報機器の全部又は一部を棄損し、又は滅失した場合には、直ちに市長に状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(関係機関と連携)

第8条 市長は、関係機関との密接な連係を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、第4条の規定による申請事項に変更が生じた場合は、勝浦市高齢者情報機器設置変更届出書(別記第3号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(機器等の撤去)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、情報機器を撤去することができる。

(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が施設等へ入所したとき。

(4) 利用者が入院し、その期間が長期にわたるとき。

(5) その他事業の利用を必要としなくなったとき。

(台帳管理)

第11条 市長は情報機器の貸与を決定したときは、情報機器利用状況台帳(別記第4号様式)を作成し、常に整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月9日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

勝浦市高齢者情報機器活用事業実施要綱

令和5年8月9日 告示第107号

(令和5年8月9日施行)