○令和5年度勝浦市プレミアム付商品券事業実施要綱
令和5年6月15日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、消費を喚起し、生活支援をするとともに物価高騰による地域経済への影響を緩和するため、プレミアム付商品券の発行、販売等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、勝浦市(以下「市」という。)が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の券をいう。
(2) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(プレミアム付商品券の発行等)
第3条 市は、この要綱に定めるところにより、プレミアム付商品券を発行する。
2 プレミアム付商品券の1枚あたりの額面は、500円とする。
3 プレミアム付商品券の販売額は、6,000円分のプレミアム付商品券を5,000円で販売することとする。
4 プレミアム付商品券の1冊あたりの枚数は12枚とする。
5 プレミアム付商品券発行数は、2万冊とする。
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、発行日から令和6年1月21日までとする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、交換、譲渡及び転売を行うことができない。
(1) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカードその他の換金性の高いもの
(2) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
(3) 税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、その他債務の支払いや電子マネーへの入金
(4) 不動産及び金融商品、自動車その他資産性の高いもの
(5) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
(6) 国や地方公共団体への支払い
(7) その他市長が不適当と認めるもの
(特定事業者の登録等)
第5条 市は、委託契約を締結した団体に対し、募集要項の作成及び特定事業者を募集させ、応募した事業者を登録させるものとする。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱に定める事項を遵守すること。
(2) プレミアム付商品券の受取りを拒んではならないこと。
(3) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(4) 市と適切な連携体制を構築すること。
(5) 前条の募集要項に定める事項を遵守すること。
2 市及び団体は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(換金手続)
第7条 市は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 換金の方法は、第5条に規定する市と委託契約を締結した団体が定める方法によるものとする。
(プレミアム付商品券に関する周知等)
第8条 市は、事業の実施にあたり、販売開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。
(商品券の保管)
第9条 プレミアム付商品券を購入した者、引換販売所及び取扱事業者(以下「購入者等」という。)は、自己の責任においてプレミアム付商品券を保管するものとする。
2 購入者等がプレミアム付商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、当該購入者等がその責を負うものとし、市は一切その責を負わないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月15日から施行する。