○勝浦市全国大会等出場助成金交付要綱

令和5年7月19日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ及び文化の振興を図るため、小学生及び中学生がスポーツ部門又は文化部門における全国大会等の出場に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全国大会等)

第2条 助成金の交付対象となる大会は、公の機関等が主催、共催又は後援する学校教育以外におけるスポーツ部門又は文化部門の大会で、推薦等によらない予選による勝ち上がりを出場資格とし、次の各号に掲げるいずれかの大会とする。

(1) 全国大会(千葉県以外の都道府県で開催される大会)

(2) 関東大会(千葉県以外の都県で開催される大会で、上位の大会がないものに限る。)

(3) 前2号に掲げる大会のほか、市長が特に必要と認めた大会

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とし、個人の場合にあっては保護者、団体の場合にあっては団体の代表者とする。

(1) 市内に住所を有する中学生以下の個人であること。ただし、特別な事情により市内に住所がない場合は、生活の本拠地が市内であること。

(2) 市内に住所を有する中学生以下で組織する団体であること。ただし、特別な事情により市内に住所がない場合は、生活の本拠地が市内であること。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた個人又は団体であること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、参加1日につき選手1人10,000円とし、30,000円を上限とする。

2 助成金の交付の回数の限度は、当該年度において全国大会等に出場する同一の小学生又は中学生につき2回までとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定により市長が定める期日までに勝浦市全国大会等出場助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、勝浦市全国大会等出場助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第11条の規定により大会終了後、速やかに勝浦市全国大会等出場助成金結果報告書(別記第3号様式)に結果を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、規則第13条の規定により前条の規定による結果報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、勝浦市全国大会等出場助成金交付確定通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 交付決定者は、規則第14条の規定により前条の規定による確定した助成金の交付を受けようとするときは、勝浦市全国大会等出場助成金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、助成金を概算払いにより交付することができる。

2 前項の規定により概算払いを受けようとするときは、規則第15条第2項の規定により勝浦市全国大会等出場助成金概算払交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、不当に助成金の交付を受けようとしたことが判明したとき

(2) 大会等が中止又は大会等に出場しなかったとき

(交付の制限)

第12条 本市から他の補助金等の支援が行われる場合は、交付を受けることができないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

勝浦市全国大会等出場助成金交付要綱

令和5年7月19日 教育委員会告示第8号

(令和5年7月19日施行)