○勝浦市副市長の定数の特例に関する条例

令和5年12月14日

条例第20号

勝浦市副市長の定数を定める条例(平成18年勝浦市条例第23号)の規定にかかわらず、令和5年12月1日現在市長の職にある者の在任期間に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、勝浦市副市長の定数を2人とする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

勝浦市副市長の定数の特例に関する条例

令和5年12月14日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和5年12月14日 条例第20号