○勝浦市副市長の定数の特例に関する条例
令和5年12月14日
条例第20号
勝浦市副市長の定数を定める条例(平成18年勝浦市条例第23号)の規定にかかわらず、令和5年12月1日現在市長の職にある者の在任期間に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、勝浦市副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
令和5年12月14日 条例第20号
(令和6年4月1日施行)