○勝浦市寄附採納事務取扱要綱

令和5年9月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号。以下「規則」という。)第58条に規定する勝浦市(以下「市」という。)に対する寄附の採納に関する事務について、公正かつ適正に執行し、もって寄附の採納に対する透明性と説明責任の向上を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 現金 現金及び現金に代えて納付される証券をいう。

(2) 物品 規則第226条に規定する機械器具、備品、消耗品、原材料及び生産物(製作品を含む。)をいう。

(3) 物件 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号から第5号までに掲げるものをいう。

(基本的な考え方)

第3条 寄附の採納に当たっては、その必要性や妥当性等を総合的に判断するものとし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは採納しないものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できないとき。

(3) 政治的又は宗教的な意図があるとき。

(4) 係争の原因となるおそれがあるとき。

(5) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等からの寄附であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限等の制約がある寄附であるとき。

2 前項に規定するもののほか、寄附に当たって条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 市に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、現金にあっては寄附金寄附申出書(別記第1号様式)を、物品又は物件にあっては寄附物件等寄附申出書(別記第2号様式)を提出するものとする。

2 他の文書により提出され、寄附金寄附申出書又は寄附物件等寄附申出書に換えることが困難な場合は、提出された文書をもって寄附金寄附申出書又は寄附物件等寄附申出書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄附の採納に関する事務を所管する課(以下「所管課」という。)は、次のとおりとする。

(1) 寄附の目的、使途等が示されている場合は、当該目的、使途等に係る事務の所管課とする。

(2) 寄附の目的、使途等が示されていない場合は、財政課とする。

(採納可否の決定及び通知)

第6条 所管課は、寄附の申出があったときは、当該寄附の内容について第3条に基づき必要な審査を行わなければならない。

2 所管課は、前項の規定により審査をした後、採納の可否については、財政課長及び関係課長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により採納の可否について決定したときは、寄附申出者に寄附採納(決定・辞退)通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(庁議への付議)

第7条 所管課は、前条第2項に規定する採納の可否の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法第96条第1項第9号の規定による市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) その他寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。

(寄附の採納)

第8条 所管課は、寄附を採納したときは、寄附申出者に対して寄附金受領書(別記第4号様式)又は寄附物件等受領書(別記第5号様式)により、通知するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 国、県その他公共団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) ふるさと納税(企業版ふるさと納税を含む。)による寄附

(3) 開発行為に基づく公共施設の寄附

(4) 市道編入に係る私有地の寄附

(5) 災害に係る義援金及び物資等の寄附

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

勝浦市寄附採納事務取扱要綱

令和5年9月1日 告示第118号

(令和5年9月1日施行)