○勝浦市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和5年9月28日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、子育ての援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)によって組織する勝浦市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)による事業を通して、子育て環境の整備を推進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体等)
第2条 センターによる事業(以下「センター事業」という。)の実施主体は勝浦市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、適切なセンター事業の運営が確保できると認められる法人又は個人に当該センター事業の全部又は一部を委託することができる。
(センターの業務)
第3条 市長は、センター事業の利用を希望する者を会員として登録し、利用会員及び提供会員の相互による子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員に関すること。
(2) 援助活動の連絡調整に関すること。
(3) 提供会員が援助活動に必要な知識を習得するために行う研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(アドバイザーの設置及びサブリーダー)
第4条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員の総括及び管理に関すること。
(3) 援助活動の調整に関すること。
(4) 会員の研修及び交流に関すること。
(5) 会員への助言に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) センター事業の庶務に関すること。
3 市長は、必要があると認めるときは、サブリーダーを選任し、援助活動の調整等アドバイザーの補助を行わせることができる。
(会員の要件)
第5条 会員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者であって、利用会員又は提供会員として登録されたものをいう。
(1) センター事業の趣旨を理解していること。
(2) 市内に住所を有していること。
(3) 利用会員にあっては、原則として生後3月を経過した日から高等学校3年生相当までの児童(以下「対象児童」という。)と同居している者であること。
(4) 提供会員にあっては、原則として20歳以上の者であって、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができるものであること。
2 利用会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(会員の遵守事項)
第6条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 誠実に援助活動を行うこと。
(3) 政治、宗教及び営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センター事業の目的に反する行為を行わないこと。
(会員登録等)
第7条 会員として登録しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
(会員登録の抹消)
第8条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えたとき。
(3) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4) その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1) 市長に退会を申し出たとき。
(2) 第5条第1項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(援助活動の内容)
第10条 提供会員による援助活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、こども園、小学校、中学校及び高等学校等(以下「保育施設等」という。)の始業時間まで対象児童を預かること。
(2) 保育施設等の終業時間後に、対象児童を預かること。
(3) 保育施設等と援助活動を行う場所との間における対象児童の送迎
(4) 保育施設等の休日、利用会員の冠婚葬祭又は学校行事等の事由がある場合において、臨時的に対象児童を預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の子育てを支援するために必要な援助を行うこと。
(援助活動の実施時間)
第11条 援助活動の実施時間は、午前6時から午後10時までの間で、子育ての援助が必要な時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意により、援助活動の実施時間を変更することができる。
(援助活動の実施方法)
第12条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザー又はサブリーダーに申込むものとする。
(保険)
第13条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために提供会員及び援助対象の児童について賠償責任保険・傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、市が負担するものとする。
(利用料)
第14条 利用会員は、別表に定める利用料及び実費を提供会員に支払うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利用料 | 援助活動日及び援助活動時間 | 対象児童1人につき利用時間1時間当たり |
月曜日から金曜日(以下「平日」という。)の午前7時から午後7時まで | 700円 | |
平日の午前7時まで及び平日の午後7時以降 | 900円 | |
土日祝日及び12月29日から1月3日まで | 900円 | |
(備考) (1) 援助活動を行うにあたり、提供会員の移動に要する時間も含めるものとする。 (2) 援助活動を行うにあたり、最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなし、最初の1時間経過後は30分以内であれば利用料単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。 (3) 利用会員が援助の依頼を取り消す場合における利用料は、次のとおりとする。 ①前日までに依頼取り消し連絡をした場合 無料 ②当日に依頼取り消し連絡をした場合 1時間分に相当する額 ③依頼取り消し連絡をしなかった場合 全額 | ||
実費 | 利用会員は、援助活動に要した次の費用を提供会員に支払うものとする。 ①子どもの送迎等に係る交通費 ②提供会員が用意した飲食物、おむつ代等 |
※利用料及び実費は、その日の援助活動終了後に支払うものとする。