○勝浦市障害児通所支援事業者選定委員会設置要綱

令和5年10月2日

告示第124号

(趣旨)

第1条 勝浦市(以下「市」という。)における障害児支援の提供体制の整備等を目的とした障害児通所支援事業者を公募するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため、勝浦市障害児通所支援事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画提案等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 福祉課長

(2) 財政課長

(3) 学校教育課長

(4) 障害福祉係長

(5) 子育て支援係長

(6) 管財係長

(7) 学校教育係長

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、福祉課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第6条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員及び関係人は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱した日から市が優先交渉権者の選定結果を公表する日までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課障害福祉係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年10月2日から施行する。

勝浦市障害児通所支援事業者選定委員会設置要綱

令和5年10月2日 告示第124号

(令和5年10月2日施行)