○勝浦市防犯灯維持経費臨時補助金交付要綱
令和5年9月19日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世界的なエネルギー危機に伴い高騰した電気料金により、区が維持管理する防犯灯に要する経費への影響に対し、区を支援するための臨時的な措置として、予算の範囲内において、勝浦市防犯灯維持経費臨時補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止及び歩行者の安全な通行を図ることを目的として区が維持管理する照明器具をいう。
(2) LED灯 光源に発光ダイオードを使用し、電力会社が設定する電灯料金区分が10ワットの防犯灯をいう。
(3) その他の防犯灯 前号を除く全ての防犯灯で電灯料金区分40ワットを基準とするものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、令和4年度電気料金額から令和4年度勝浦市防犯灯維持経費補助金交付金額を差し引いた分の電気料金とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付額は次の各号に掲げる額とする。
(1) LED灯 1灯あたりの令和4年度電気料金の年額に令和4年度補助対象灯数を乗じて得た金額から令和4年度補助金交付金額を差し引いた額
(2) その他の防犯灯 1灯あたりの令和4年度電気料金の年額に令和4年度補助対象灯数を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額から令和4年度補助金交付金額を差し引いた額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、勝浦市防犯灯維持経費臨時補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付決定通知をもって、確定通知とみなす。
(決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた区長(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金を取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略