○勝浦市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱

令和5年10月18日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づくマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定等の実施にあたり、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(管理計画の認定基準に係る適合確認)

第3条 省令第1条の2の計画作成都道府県知事が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証とし、法第5条の3第1項の規定による認定の申請若しくは法第5条の6第1項の規定による認定の更新の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、法第5条の4各号に掲げる基準に適合することについて、事前確認適合証の交付を受けなければならない。

(管理計画の認定の申請等)

第4条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請は、省令第1条の2第1項に規定する認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の認定申請書には、省令第1条の2第1項各号に掲げる書類及び前条の事前確認適合証を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第5条の6の規定による認定の更新について準用する。この場合において、第1項中「省令第1条の2第1項に規定する認定申請書(別記様式第1号)とあるのは、「省令第1条の7第1項に規定する認定更新申請書(別記様式第1号の3)」と読み替えるものとする。

(申請の審査)

第5条 認定基準に係る審査は、前条2項で定める事前確認適合証をもって基準に適合することを確認するものとする。

(管理計画の認定等)

第6条 市長は、第4条の申請が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、認定を行うものとし、省令第1条の6に規定する認定通知書(別記様式第1号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第5条の6の規定による認定の更新について準用する。この場合において、前項中「省令第1条の6に規定する認定通知書(別記様式第1号の2)」とあるのは、「省令第1条の8に規定する認定更新通知書(別記様式第1号の4)」と読み替えるものとする。

(管理計画の変更の認定の申請)

第7条 法第5条の7第1項の規定による管理計画の変更(省令第1条の9に規定する軽微な変更を除く。)の認定の申請は、省令第1条の10に規定する変更認定申請書(別記様式第1号の5)により行うものとする。

2 前項の変更認定申請書には、省令第1条の2第1項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付しなければならない。

(管理計画の変更の認定等)

第8条 市長は、前条の申請が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、変更の認定を行うものとし、省令第1条の11に規定する変更認定通知書(別記様式第1号の6)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(管理計画の不認定)

第9条 第5条で定める審査の結果、市長は管理計画が認定基準に適合しないと認めるときは、マンション管理計画の不認定通知書(別記第1号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請及び法第5条の7の管理計画の変更の申請についても準用する。

(申請の取下げ)

第10条 第4条又は第7条の申請をした者は、市長の認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請取下届(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。

(管理の取りやめ)

第11条 法第5条の10第1項第2号の規定による申出は、管理取りやめ申出書(別記第3号様式)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(報告の徴収)

第12条 市長は、法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に報告を求めるときは、管理計画認定マンション管理状況報告依頼書(別記第4号様式)により認定管理者等へ通知するものとする。

2 認定管理者等が、前項の規定に基づき報告するときは、管理計画認定マンション管理状況報告書(別記第5号様式)により、市長に報告するものとする。

(改善命令)

第13条 市長が行う法第5条の9の規定による改善命令は、管理計画認定マンションの管理に関する改善命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 認定管理者等は、当該改善命令書に基づき改善措置を実施したときは、管理計画認定マンション改善報告書(別記第7号様式)により、市長に報告するものとする。

(管理計画の認定の取消し)

第14条 法第5条の10第1項の規定により認定を取り消したときは、法第5条の10第2項の規定に基づき、管理計画認定マンション認定取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別記様式第一号(第一条の二関係)

 略

別記様式第一号の二(第一条の六関係)

 略

別記様式第一号の三(第一条の七関係)

 略

別記様式第一号の四(第一条の八関係)

 略

別記様式第一号の五(第一条の十関係)

 略

別記様式第一号の六(第一条の十一関係)

 略

別記第1号様式(第9条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

第3号様式(第11条関係)

 略

第4号様式(第12条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第14条関係)

 略

勝浦市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱

令和5年10月18日 告示第128号

(令和5年11月1日施行)