○勝浦市営駐車場設置管理条例施行規則

令和6年9月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市営駐車場設置管理条例(令和6年勝浦市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の支払い)

第2条 自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、勝浦市営駐車場(以下「駐車場」という。)から自動車を出場しようとするときは、使用料を納付しなければならない。

2 納付の方法は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免する使用料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国又は地方公共団体が、公務で使用する自動車を駐車する場合 全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、教育上の目的で使用する自動車を駐車する場合(ただし、勝浦市内に所在する学校に限るものとする。) 全額

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する場合 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市営駐車場使用料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号及び第4号の規定により使用料の減免を受けようとする者のうち、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、減免の可否を決定し、勝浦市営駐車場使用料減免決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者による料金の収受)

第4条 指定管理者は、条例第17条の規定により利用料金を収受するときは、第2条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、利用料金の減免する場合、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項)

第5条 条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 選定の方法に関する事項

(2) 申請に対する経費に関する事項

(3) 無効又は失格に関する事項

(4) 質問事項の受付に関する事項

(5) その他必要な事項

(公告)

第6条 市長は、条例第18条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。

(条例第19条に規定する規則で定める申請書)

第7条 条例第19条に規定する規則で定める申請書は、勝浦市営駐車場指定管理者指定申請書(別記第3号様式)とする。

(指定等)

第8条 市長は、条例第22条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、勝浦市営駐車場指定管理者指定書(別記第4号様式)を指定した団体等に交付するものとする。

2 市長は、条例第19条の規定により申請があった団体等について、指定管理者として指定しないときは、勝浦市営駐車場指定管理者不指定通知書(別記第5号様式)により当該団体等に通知するものとする。

(告示)

第9条 条例第22条第2項(条例第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の名称に関する事項

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地に関する事項

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間に関する事項

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲に関する事項

(条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項)

第10条 条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 原状回復義務に関する事項

(2) 損害の賠償に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 重要事項の変更の届出に関する事項

(5) 協定の改定に関する事項

(6) その他必要な事項

(指定の取消し等)

第11条 市長は、条例第26条第1項の規定により、指定管理者に指定の取消し又は業務の停止を命ずるときは、勝浦市営駐車場指定管理者指定取消書(別記第6号様式)又は勝浦市営駐車場指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第18条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の公募その他の指定に関して必要な行為又は様式は、この規則の公布の日から、これを行い又は使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

勝浦市営駐車場設置管理条例施行規則

令和6年9月17日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)