○勝浦市営駐車場設置管理条例施行規則
令和6年9月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市営駐車場設置管理条例(令和6年勝浦市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の支払い)
第2条 自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、勝浦市営駐車場(以下「駐車場」という。)から自動車を出場しようとするときは、使用料を納付しなければならない。
2 納付の方法は、市長が別に定める。
(1) 国又は地方公共団体が、公務で使用する自動車を駐車する場合 全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、教育上の目的で使用する自動車を駐車する場合(ただし、勝浦市内に所在する学校に限るものとする。) 全額
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する場合 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、利用料金の減免する場合、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第5条 条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法に関する事項
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第6条 市長は、条例第18条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(1) 駐車場の名称に関する事項
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地に関する事項
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間に関する事項
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲に関する事項
(条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項)
第10条 条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略